不貞行為と離婚

不貞行為及び離婚について

民法第770条には以下のように定められています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な 事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

以上、民法770条

自由な意思にもとづき特定の異性との継続した肉体関 係が不貞の行為とされる、と解釈されているようです。
このことからか、ゆきずりの一回限りの肉体関係、強姦など(自由な意思ではない)では、それを原因に裁判所が離婚を成立させたことは、過去の判例から見ても無いようです。不貞行為があっても酒の勢いとか、魔が差して等の理由で夫(妻)も反省している様子がある、それだけの理由なら円満に収めて夫婦関係を継続させたほうがよいと裁判所が判断する場合、離婚させない、とされているところもあるようです。
※民法にはとくにこういった上記のような記載はなく、1回でも不貞は不貞と考えられるけれども、世間の常識なのか、最初に判例を下したところに習わしているのか、離婚の訴えには夫婦関係を破綻に追い込むほどの理由・事情が必要なので、それくらいなら夫婦関係を壊すほどのことではないでしょう?と判断して離婚をさせない、ということでしょうか。

  • 特定の異性である必要があるので、同性愛はいまのところ除外、また金銭の授受のある商売としての風俗関係も特定の相手ではないので除外されるようです。ただし、第770条の5番目のその他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するようなら、離婚の請求原因にはなりえるのでしょう。風俗通いがひどく、夫婦生活及び家庭に重大な影響を与えているとか、なら離婚原因が認められるのでしょう。 また、不貞の行為が異性との肉体関係を指すので同性愛である場合は、不貞の行為とされないが、当然ながら その事実をしれば夫婦関係を継続するのは難しくなるので、5項に該当して離婚が認められることになるのではないでしょうか。

不貞行為の証拠と立証責任

離婚裁判で争うためには、原告側(相手を訴える側)が不貞行為の立証する必要がある。
裁判所は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」をもって判断。肉体関係の継続性を証明するために、同じ人物との肉体関係が推認できる証拠が複数ある方が継続性を証明できる。

裁判で争う場合には、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」と「同じ人物との継続性のある肉体関係が推認できる証拠」を証明する必要があるようです。不貞行為を根拠として慰謝料を請求する場合、婚姻関係を破綻させたのが不貞行為と因果関係があるのか、などの立証も必要になるので証拠をどれだけ沢山集められるかどうかは大変重要な要素となるでしょう。各種の交渉の際にも有利な材料となり得るので、できる限り不貞行為の証拠を多く集めておく必要があるでしょう。
※民法上には明記はされていませんが、夫婦間において相互に貞操義務もあると解されているようです。

  • 裁判離婚の場合、夫婦関係が破綻していることが裁判所としては大事だと考えられるので、不貞の証拠はもちろんのこと、それが原因で、たとえば口論が絶えず現在は(冷却期間のため)別居にまで至っている。等の状況だと、裁判所も夫婦関係が破綻しているからやり直させても無駄だなと判断してくれる。裁判所次第なので逆に、不貞の行為があっても夫婦関係を継続させたほうがいいな、妻には生活力がないし、一度は許したみたいだし、夫は反省しているようだからなどと思えば離婚を認めない、裁判官のさじ加減次第といえるのではないでしょうか。

判例:同性愛

名古屋地方裁判所昭和47年2月29日判決事件番号 昭46年(タ)67号
被告は、性的に異常な性格を有していることが明らかである。もっとも、それがいかなる程度のものであるかは明らかでなく、場合によっては、被告自身の努力と適確な医学的措置によって矯正することも可能なのではないかとも考えられる。
しかしながら、性生活は婚姻生活における重大な要因の一つであって、原告がすでに、数年間にわたり被告との間の正常な性生活から遠ざけられていることや、原告が被告と○○○○との間の同性愛の関係を知ったことによって受けた衝撃の大きさを考えると、原、被告相互の努力によって原、被告間に正常な婚姻関係を取り戻すことはまず不可能と認められる。したがって、原、被告間には民法770条1項5号に該当する離婚原因が存するものというべく、これが被告の責によるものであることはすでに述べたとおりである。

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