探偵業届け出について

平成19年6月に探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)が施行されました。この法律によって、一部の悪徳な探偵業者は摘発、あるいは営業禁止となりました。探偵業法で定められた要件を満たし、各都道府県の公安委員会に届出をして受理された正規の探偵事務所・興信所のみが、探偵業を営めるようになったのです。探偵業法について、詳しくはこちらをご覧ください▶

探偵業届出番号愛知県公安委員会 第54070106号

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